藍住町における埋蔵文化財の取り扱いの流れ

●土木工事等の種類・規模・面積にかかわらず、土地を掘削する場合に必要です。
届出・通知書の用様式は町教育委員会社会教育課に備え付けています。
工事等の図面等の添付が必要ですので、事前にお問い合わせ下さい。
●文化庁長官の権限に関する事項は政令により県教育委員会が行います。
指示事項は通常、発掘調査・工事立会・慎重工事です。
●包蔵地外においても遺跡が存在する場合があります。
事前の試掘確認調査等が必要となることがありますので、お問い合わせ下さい。
埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条第1項目)であり、
貝塚・古墳・都城跡・城跡・城下町跡・その他の遺跡、土器・石器・木器・金属器・瓦などの考古資料(遺物)を
さします。
これらの埋蔵文化財を包蔵する土地(埋蔵文化財包蔵地)については、国及び、地方公共団体が資料を整備し、
この周知徹底を図るように努める(文化財保護法第95条第1項)事が義務づけられています。
町内の埋蔵文化財包蔵地の範囲において、土木工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・その他の事業)を実施
する場合には60日前までに届け出(文化財保護法第93条第1項)することが義務づけられています。
史跡指定地以外においても、遺跡が分布する場所で開発事業を行う場合は、「文化財保護法57条2」の定めにより、
届出が必要となります。詳細については教育委員会にお問い合わせ下さい。
埋蔵文化財発掘届出書の提出
藍住町内において、土木工事や建設工事等を実施する場合、その場所が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの確認
が必要となります。 埋蔵文化財の所在については藍住町教育委員会にご照会下さい。
土木工事等を行う場所が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれる場合、事業者は工事着手の60日前までに、
「埋蔵文化財発掘届出書」を文化庁長官に届出なければなりません。(町教育委員会の委任事項)。
届出は、所定の様式に必要事項を記入し、工事関係図面等の書類を添付して2部以上作成の上、町教育委員会に
提出して下さい。
届出書の提出後、県教育委員会の指示が、町教育委員会を経由して、事業者に通知されます。
指示事項は通常、工事着手前の発掘調査・工事立会・慎重工事です。
指示内容は、工事掘削の内容規模により、判断しますが、周辺データ等のない場合や、埋蔵文化財の状況が明確
で無い場合については、試掘調査を実施します。
県教育委員会から、発掘調査等についての指示が出された後、事業者と町教育委員会との間で、調査の方法・
日程・調査費用等について具体的な協議を行います。事前の発掘調査が必要な場合もありますので、できるだけ
早い段階に協議、調整を行って下さい。
埋蔵文化財包蔵地外で土木工事等を実施する場合
埋蔵文化財包蔵地外においても遺跡が存在する場合があります。
事前の試掘確認調査等が必要となることがありますので、町教育委員会にご照会下さい。
発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合
勝発掘調査以外で土地の所有者及び占有者が土木工事等の施工において埋蔵文化財を発見した場合は現状を
変更せずに文化庁長官(県教育委員会)に届出(文化財保護法第96・97条)しなければなりません。
文化庁長官はその遺跡が重要なものであり、保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その現状を
変更するような行為の停止又は禁止を命ずることができます。その期間は3か月ですが、引き続き調査を行う必要が
ある時は6か月まで延長することができます。
また、文化庁長官(県教育委員会)は届出がなされなかった場合でも、現状変更停止等の措置をとることが
できます。